中村区の福祉の相談窓口

車いす貸出事業

車いす貸出事業

車いす貸出事業

中村区社協では、下記のように一時的かつ短期的に車いすが必要となった方に対し、無料で車いすの貸出しを行っています。

  • 月に一度の通院時だけ車いすが必要で・・・。
  • 2泊3日の旅行へ行くのに使いたい・・・。
  • 骨折してしまって治るまで・・・。
  • 急に要介護状態になったけど、車いすレンタルの手配ができるまで・・・。

ご利用いただける方

  • 中村区にお住まいの個人の方で車いすが必要とされる状態となった方
  • 本人または代理人の方が本会事務所へ受け取り及び返却いただくことができる方(利用先へのお届け及び引き取りは行っていません。)

貸出し期間

  • 1回の貸出しにつき原則2週間、延長は最大1ヶ月まで
  • 1ヶ月後の同日が休務日の場合はその翌営業日まで

必要なもの

1.貸出申請書(窓口でもご記入いただけます。)
2.実際に車いすを使用される方本人が確認できる公的書類(申請書提出時)

  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証(ただしご住所が記入済みであること)
  • 介護保険被保険者証
  • 名古屋市敬老手帳
  • その他(お名前及びご住所が確認できるもの)

予約

  • ご利用日の3ヶ月前の属する月の初日から可
  • まずはお電話で下記問い合わせ先まで

申請書ダウンロード(先にお電話で予約をしてください。)

  • 車いす貸出申請書pdficon_large

貸出しが制限される、または貸出しできない条件

1.全ての車いすが貸出中または予約済みの場合は利用できません。
保有台数には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
2.常時車いすが必要であると認められる方は、連続しては利用できません。
介護保険の「要介護2」以上の認定を受け福祉用具貸与(車いすレンタル)をご利用可能な状況にある方、及び障害者自立支援制度で補装具費の給付を受けられる方は、できる限り初回の貸出し期間内に手配をしてください。
3.事業目的での利用はできません。
本事業は、個人の方の日常生活面における支援を目的として実施していますので、営利・非営利を問わず事業目的のための貸出しはお断りしております。

ご相談・お問い合わせはコチラヘ TEL 052‐486‐2131 【平日】9:00~17:00

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