5月15日から、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について、緊急小口資金特例貸付の取り扱いが下記のとおり変更されました。

変更内容
〇貸付限度額内(通算して20万円以内)であれば、再貸付が可能になります。
〇外国人等在留資格取得者の取り扱いの変更
〇申請書類の様式および添付書類の変更

※申請書類の様式等は下記ホームページよりダウンロードできます。
 名古屋市社会福祉協議会ホームページ:https://www.nagoya-shakyo.jp/

 なお、お申込先はお住まいの区の社会福祉協議会になります。